糖尿病(代謝疾患等)による障害認定基準

血糖が治療、一般生活状態の規制によりコントロールされている場合には認定の対象となりませんが、血糖のコントロールが困難であり、アイウのいずれかに該当する場合により認定の対象となります。

1級 合併症による障害の程度により認定するもの
2級 症状、検査成績及び具体的な日常生活状況等によっては、3級よりさらに上位等級に認定する。
3級 必要なインスリン治療を行ってもなお血糖のコントロールが困難なもの
で、次のいずれかに該当するものを3級と認定する。
(検査日より前に90日以上継続して必要なインスリン治療を行っていることについて、確認のできた者に限る。)

3級の「次のいずれかに該当するもの」は下記になります。

ア  内因性のインスリン分泌が枯渇している状態で、空腹時又は随時の血清Cペプチド値 が      0.3ng/mL 未満を示すもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの

イ 意識障害により自己回復ができない重症低血糖の所見が平均して月 1 回以上ある もので、かつ、
一般状態区分表のウ又はイに該当するもの

ウ インスリン治療中に糖尿病ケトアシドーシス又は高血糖高浸透圧症候群による 入院が年 1 回
以上あるもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの

 

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